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36協定(時間外・休日労働に関する協定届)について


会社を経営し、人を雇用していくうえでは、遵守しなければならない法律が多々あります。

ここでご紹介する36協定(読み:サブロクキョウテイ)は、正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。
労働基準法第36条に規定があるため、一般的にこのように呼ばれています。


労使協定とは

労使協定とは、「企業と従業員との間で合意した内容を書面契約した協定」のことを指します。
労使協定には色々な種類があり、特に代表的な労使協定として、36協定が挙げられます。


36協定について

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間および1週40時間以内、休日は週1日または4週4休と定められています。

従業員にこの時間を超える残業や休日出勤をさせるためには、企業と従業員の代表者とで「36協定」を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出をする必要があります。

「36協定」を締結しないまま従業員に残業や休日出勤をさせた場合は、法律違反となります。
協定した制限時間を超えて働かせた場合も同様です。

「36協定」は本店だけでなく各事業場(施設、店舗単位)ごとに、
その事業場の使用者と過半数労働者の代表者とで協定を締結し、残業(時間外労働)や休日出勤(休日労働)を行わせる前に、管轄の労働基準監督署に届出が必要です。

また、この協定書の対象期間は、【1年間】が原則なので毎年1回必ず届出を行う必要があります。

なお、企業は「36協定」の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負い、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。


過半数代表者の決め方

過半数労働者の代表者を決めるには、次の要件を満たす必要があります。

①36協定を締結する者であることを明らかにして公正な方法※で選出された者であること
※労働者間において実施された「投票」や「挙手」などの方法
日頃から互助会や親睦会の代表として過半数の支持を得ている労働者であっても、それだけでは本協定の代表と認めることはできません(労基則第6条の2)。

②管理監督者を含めた従業員の過半数の支持がなされていると認められる手続きが取られていること
経営者が一方的に指名した者や一定の役職者が自動的に代表となった者は、本協定の代表としては認められませんので、ご注意ください。


他の労使協定について(ご参考)

労使協定には、36協定以外にも様々なものがあります。
以下に、各協定書の種類や監督署への届出の義務についてご紹介します。

届出義務がなくても、法律上、制度を導入するためには締結が義務化されているものもありますので、詳細は社労士事務所にご相談ください。

労使協定名労働基準監督署への届出義務
時間外労働・休日労働に関する協定◉ 必要
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定◉ 必要
※就業規則に定めない場合
1年単位の変形労働時間制に関する協定◉ 必要
フレックスタイム制に関する協定清算期間1ヶ月以内  × 不要
清算期間1ヶ月超   ◉ 必要
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定◉ 必要
事業場外労働に関する協定
※みなし時間が法定労働時間を超える場合
◉ 必要
専門業務型裁量労働制に関する協定◉ 必要
一斉休憩の適用除外に関する協定× 不要
代替休暇に関する協定× 不要
貯蓄金管理に関する協定◉ 必要
賃金控除に関する協定× 不要
賃金の口座振込等に関する協定× 不要
年次有給休暇の計画的付与に関する協定× 不要
時間単位の年次有給休暇に関する協定× 不要
年次有給休暇手当の支払いに関する協定× 不要
育児・介護休業等に関する協定× 不要

※ご参考

「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。

従業員が働きやすい会社は伸びる!働き方のルール~労働基準法のあらまし~

  ※本記事の内容は、作成日(2025.2.5 時点の法律や諸制度に基づき作成しています
※また、記事の一部については、専門用語を一般的な表現に置き換えて記載している場合があります。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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