労災事故発生時の流れについて

労働者が仕事中や通勤が原因で負傷した場合や病気になった場合は、
労働者災害補償保険(以下、労災保険といいます。)の給付が対象となります。
ここでは、労災事故が発生した場合の原則的な流れをご案内します。
(労災保険関連事務は、顧問先企業様向けのサービスです。)
1.まずは治療を最優先とし、医療機関を受診していただきます。
医療機関(病院や薬局)受診時に、仕事中(または通勤途中)の怪我であることを伝えてください。
また、医療機関にて何等かの負担金が発生し、領収書が発行された場合には後日提出していただく場合がありますので、大切にご保管いただいてください。
※労災事故で健康保険は使えませんので、健康保険証を使わないようにしてください。
※この時点で、窓口負担金が免除される医療機関(労災指定病院)と、一旦実費の全額(または一部)の支払いが必要となる医療機関があります。
支払いを行った場合でも、後日返金されますのでご安心ください。
※医療機関から労災書類の提出を求められた場合には、「後日会社から郵送する」とお伝えください。
2.後日、被災者(または現認者、管理者など)に労災連絡票を記入していただきます。ご記入後、社労士事務所へ提出をお願いします。
※労災連絡票(ご参考)
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社労士事務所では、ご記入いただいた内容を基に、各種労災関連書類を作成し、医療機関や労働基準監督署とのやり取りを行います。
できるだけ詳細をご記入いただきますようお願いいたします。
※ご提出は、メール・FAX可です。
(メール送信先:staff@and-pa.com / FAX送信先:0761-48-4531)
※院外処方となり、院外薬局で薬を受け取っている場合は、薬局名も忘れずに記入してください。
※4日以上の休業が必要な場合や、装具装着や期間をあいての申請など特別な場合で、労働基準監督署から被災者口座へ窓口負担金などが振り込まれる場合は、被災者の振込先口座情報をお伺いすることがあります。
3.社労士事務所にて労災申請書類を作成し、各医療機関(または労働基準監督署)へ書類を提出します。
必要に応じて、被災者の出勤簿や賃金台帳などの資料のご準備をお願いすることがありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
4.医療機関にて窓口負担をしている場合は、上記の書類提出後に窓口にて負担金額が返金されます。
4日以上の休業が必要となった場合は、当該休業期間について、休業補償給付(給与額の約8割)が被災者口座へ直接振り込まれます。
労働基準監督署での審査が完了した後の振込となりますので、実際の入金までには、申請から一定のお時間を要する場合があります。
<留意事項>
・労災給付には、審査があります。万が一労働基準監督署からの認定がおりない場合は、保険給付の対象とならない場合がありますのでご留意ください。
・労災事故とは、業務中、通勤・退勤途中の事故等から発生した怪我や病気をいいます。上記によらずご不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せください。
<ご参考>
◉労災保険の支給の対象となるもの(一例)
治療費、入院費用、薬代、検査費用、入院中の食事代や看護費用、手術費用、入院・通院に要した交通費(移送費)の実費
◉労災保険の支給の対象とならないもの(一例)
入院中のパジャマ代、各種診断書作成費用、差額ベッド代(医療機関側の都合による場合は労災保険の対象となる場合もあります)、自身で購入した包帯等の市販品
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