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健康保険証の廃止(マイナ保険証への移行)について

令和6年12月2日より、現在使用している健康保険証が廃止され、マイナンバー保険証へと移行される予定です。

なお、既存の健康保険証は、移行後も令和7年12月1日まで利用可能ですが、令和7年12月2日以降は下記のように取扱いが変更されます。

詳細は以下の通りです。


既存の健康保険証の廃止について

現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されますが、退職などで資格喪失とならない限り、令和7年12月1日まで引き続き利用可能となります。 利用終了後の健康保険証は、貴社で廃棄をお願いします。


「資格情報のお知らせ」について

令和6年12月2日以降に社会保険に加入する場合は、健康保険の加入情報が記載された「資格情報のお知らせ」が協会けんぽより発行され、貴社に郵送される予定です。

これは、医療機関でカードリーダーが利用できない場合に、マイナンバーカードと併せて提示することで、健康保険証として使用可能となる予定です。


◉「資格確認書」の発行について(重要)

令和6年12月2日以降に社会保険に加入される方について、ご希望の場合は「資格確認書」を発行することができます。

資格確認書の主な発行対象者は以下のような方となります。
・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバー保険証の登録が済んでいない方
・マイナ保険証とは別に資格確認書を発行して欲しい方 など

この資格確認書は、従来の健康保険証と同様の効力があります。
有効期間は4~5年で、従来の健康保険証のようにプラスチック製で発行される予定です。

弊所へ入社手続きのお知らせと同時に「資格確認書」の発行をご依頼いただくことで「資格確認書」を発行することが可能です。
ご希望の場合は、担当者までお申し付けください。

※令和6年12月2日以降に「扶養家族として追加される方」も同様の取扱いです。

※この資格確認書は、退職時や削除時には現在の保険証と同様に返却をする必要がありますので、ご留意ください。

本記事の内容は、作成日(2024.12.4時点の法律や諸制度に基づき作成しています


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※平日9:00~17:00(うち12:00~13:00は昼休憩)

<参考リンク>
健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて | 広報・イベント | 全国健康保険協会

今から使おう!マイナ保険証 | 広報・イベント | 全国健康保険協会

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