障害年金ってなに?(障害基礎年金・障害厚生年金について)
私たち社会保険労務士は、
労働法関連、労働保険・社会保険関連の専門家であると同時に年金の専門家でもあります。
当事務所は、平成26年以来、100人以上の方の申請をお手伝いしてきました。(令和6年12月現在)
これまでに取り扱った傷病も、身体障害、精神障害、発達障害、がんやその他内臓疾患など多岐に渡ります。近年では、近隣の公的支援先や医療機関、福祉施設の皆様からのご紹介も多くいただくようになりました。
このページでは、障害年金の制度の概要についてご紹介します。
◉障害年金について知っていますか?
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)とは、
病気やけがによって身体に一定の障害が残った場合に、
制度に定める要件を満たせば、誰もが受け取る権利のある【国の社会保障制度】です。
“ 障害 ”年金 という名称のインパクトが強いためか、
『障害者じゃないともらえないの?』
『障害者手帳がないからもらえないよね?』
『内臓疾患の場合は該当しないんでしょう?』
などとご質問をいただくことが非常に多いのですが、必ずしもそうではありません。
また、ほとんどすべての病気が対象となりますので、がんや腎不全などの内臓疾患や、精神病、自閉症スペクトラムなどの発達障害も該当する場合があります。
ただ、受け取るためにはいくつかの要件を満たす必要があるため、請求の前にまずは以下の項目をご確認ください。
◉年金が受けられる3つの要件
【1】障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金・厚生年金保険・共済年金保険の加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
【2】初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
【3】障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級(厚生年金の場合は1級、2級、または3級)に該当していること。
◉どんな年金がもらえるの?
障害年金には、国民年金、厚生年金、共済年金 の3つの種類があります。
「いったい、どんな年金が支給されるのだろうか」という疑問があろうと思われますが、「初診日」においてどの制度に加入していたかにより、上記の3つの制度のうちどの制度から障害年金が支給されるかが決まります。
ですから、その病気やけがの初診日がいつで、そのときにどの年金制度に加入していたかが重要となります。
※初診日 ・・・ 障害の原因となった病気やけが(またはその初期症状や「○○○の疑い」など)で初めて医療機関を受診した日のことです。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
(1)障害基礎年金(国民年金)
初診日において国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で国内に住所を有している人。
※20歳前に初診日がある場合や、先天性の病気も国民年金の対象です。
障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
(2)障害厚生年金(厚生年金)
初診日において厚生年金の被保険者であること。
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
(3)障害共済年金(共済年金)
共済年金の被保険者期間中に初診日があること。
※共済年金の場合は、保険料納付要件は問われません。
◉請求時期
【障害認定日による請求(認定日請求・本来請求)】
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
【事後重症による請求(事後重症請求)】
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
※障害認定日 ・・・ その障害の原因となった病気やけがについての初診日から「1年6カ月」を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
◉専門化に依頼するメリット
メリット1:依頼者の大幅な負担軽減
メリット2:受給の可能性が広がる場合がある
メリット3:最小限の時間で申請が可能となり、受給額が増えることも
◉ご相談の流れ および 当事務所の報酬について
①相談料
当事務所では、障害年金の受給の可能性などのご相談は、無料でお受けいたします。(原則としてご来所でのご相談となります。)
詳しい病状や通院歴、年金加入記録等をお伺いし、受給の可能性や申請の流れについてアドバイスをさせていただきます。
②着手時の報酬
相談後、受給の可能性がある方のみ請求の準備に取り掛かります。
弊所にお任せいただく場合は、契約時に 一律 30,000円(税別)をお預かりします。
③給付決定時の報酬
実際に障害年金の支給が決定した場合のみ、以下の金額のいずれか高い額が当事務所の報酬となります。
(1)決定した障害年金の2か月分相当額(税別)+年金生活者給付金の2か月分相当額
(2)初回振込額の10%相当額(税別)
※結果として不支給となった場合には、③給付決定時の報酬はいただきません。(②着手時の報酬のみのご負担となります。)
※あらかじめお預かりしている着手金(33,000円)を差し引いた金額で請求させていただきます。
※(1)(2)いずれの場合も、家族加算額を含めた金額で請求させていただきます。
④お支払いについて
障害年金の支給が決定したあと、当事務所より請求書を発行させていただきます。
原則として、初回の振込後1週間以内に、当事務所指定の口座までお振込みをいただきます。
本記事の内容は、作成日(2024.12.2 )時点の法律や諸制度に基づき作成しています。
◉ご相談のご予約について
当事務所では、原則として、ご契約の締結順にご依頼をお受けしています。
(ご紹介の場合は、優先的に受託できる場合もありますので、ご紹介者様のお名前をお聞かせください。)
障害年金の申請は専門性が高い業務であり、
現状、当事務所では代表の道上のみが対応していることから、受託状況によっては申請に少々お時間をいただく場合がございます。
恐れ入りますが、予めご了承をいただける方のみご依頼をお待ちしています。
お問合せは、当事務所ホームページ「お問合せ」またはお電話にてお受けしています。
お気軽にご連絡くださいませ。
<お問合せ先>
アンド・パートナーズ社労士事務所 担当:道上(みちがみ)
TEL: 0761-48-4530
※平日9:00~17:00(うち12:00~13:00は昼休憩)