職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

いつもご覧いただき、ありがとうございます。
アンド・パートナーズ社労士事務所です。
連日、30℃超えの真夏のような日々が続いていますね。
職場における熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、
令和7年6月1日から施行されました。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
違反企業には罰則あり(詳細は後述)のため注意が必要です。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
◆ご参考①:フロー図の例(引用元:https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html)

実際には上記のフロー図に、現場担当者の氏名と連絡先(熱中症のおそれのある者が発生した際の報告先)を追加する必要がありますのでご注意ください。
違反した場合には、罰則【6カ月以下の拘禁系または50万円以下の罰金】が適用される改正となりますので、ご留意ください。
<罰則が適用されるケース>
内部通報や熱中症が実際に出たような場合に労働基準監督署による調査が入り、義務付けられている対策が取られていなかった場合に適用されるのではと言われています。
(佐藤みのり法律事務所 佐藤みのり弁護士による見解)
◆ご参考②:WBGT基準値とは(引用元:https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html)
当事務所顧問先様については、当該改正に対応したフロー図のフォーマットを提供しています。
お気軽に担当者までお問い合わせください。
アンドパートナーズ社労士事務所では、
企業経営における人事・労務分野のサポートを行っております。
ご相談やご質問などございましたら、お気軽にお問合せフォーム(当事務所公式LINE)またはお電話にてお問合せください。
<お問合せ先>
アンド・パートナーズ社労士事務所
TEL: 0761-48-4530
※平日9:00~17:00(うち12:00~13:00は昼休憩)