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「従業員50人以上」となったときに企業が取り組まなければならないこととは?

会社を経営し、人を雇用していくうえでは、遵守しなければならない法律が多々あります。

ここでは【労働安全衛生法】において、雇用する従業員が50人を超えると発生する5つの義務とその対応についてご紹介します。


◉従業員50人以上の事業場が取り組まなければならない5つの義務

従業員50人以上の事業場が行わなければならない5つの義務とは、以下の5つです。
① 産業医の選任
② (安全)衛生管理者の選任
③ (安全)衛生委員会の設置
④ ストレスチェックの実施
⑤ 法定定期健康診断およびストレスチェックの結果報告義務

上記5つの義務については、従業員50人以上の事業場はどんな業種であっても行わなければなりません。
また、労働安全衛生法で定められていますので、企業の担当者は内容をきちんと把握し対応することが必要です。

まず、従業員数をカウントする「事業場」とは、法人全体ではなく、いわゆる “一施設” のことを指し、
人数は「店舗」「営業所」「工場」などの単位でのカウントとなります。

労働安全衛生法での事業場の従業員数(労働者数)とは、正社員だけのことではなく、有期雇用労働者、パートタイマー、アルバイトなどの直接雇用をはじめ、出向社員や、派遣労働者などその事業場で働く労働者全部を含めたものを指します。

例えば毎月違うアルバイトが入れ替わり働いているとしても、1か月あたり給与を支払う労働者の人数(派遣労働者を含む。)をもってカウントします。
フルタイムで働く労働者も1人、月に半日働く労働者でも1人、執行役員も1人としてカウントされます。


◉「従業員50人以上の事業場」とは?

ただし、常時ということですので、季節的業務の繁忙などで一時的に50人を超えても、オフシーズンには50人未満になる事業場や、月によって時々49人になったりする事業場の場合は、上記に該当しない場合もありますので、弊所担当者までお問合せください。

役員は労働者ではないのでカウントする必要はなく、
家族従事者も、法律上の労働者の定義に当てはまらない場合は、カウントから除いて問題ありません。

それでは次に、従業員50人以上の事業場が行わなければならない5つの義務について、具体的な内容をみていきましょう。


① 産業医の選任

従業員50人以上の事業場では、業種などに関係なく「労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条」に基づき、産業医の選任義務があります。

産業医の選任義務を怠った場合は、罰金を伴う罰則が科せられる可能性があるため、従業員が50人を超えた場合は、必ず産業医を選任するようにしましょう。

また、産業医の選任後は、労働基準監督署への報告義務もありますので、忘れずに報告書を提出するようにしましょう。
※弊所顧問先企業は、弊所にて報告手続きを代行しますのでお知らせください。


② (安全)衛生管理者の選任


常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場では、「衛生管理者」または「安全管理者」を選任することが義務付けられています。
また衛生管理者の選任する数は事業場の規模によって異なりますので、ご留意ください。


③ (安全)衛生委員会の設置

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、
「衛生委員会」または「衛生委員会+安全委員会」両方の設置が義務付けられます。

なお、「衛生委員会」と「安全委員会」は同時に開催することもでき、同時に開催した場合には「安全衛生委員会」とされます。


④ ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査」といいます。

法律上の実施対象者は健康診断の実施義務がある従業員(=通常の従業員の労働時間の3/4以上の労働を行う従業員)となります。

具体的な実施の流れについては、産業医と相談のうえ、進めていかれることをおすすめします。

※ご参考
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等|厚生労働省


⑤ 法定定期健康診断およびストレスチェックの結果報告義務

定期健康診断およびストレスチェックを実施後、労働基準監督署へ報告をする義務があります。
それぞれの報告書をいつまでに提出すればよいのか、提出時期についても確認し、忘れずに提出をするようにしましょう。
※弊所顧問先企業は、弊所にて報告手続きを代行しますのでお知らせください。


◉最後に

従業員数が50人を超えると、法律上、企業が対応するべきことが増え、これらの義務に対応するには多くの時間を費やすため、人数に達してから検討をするのでなく、50人に近くなり始めた段階で社労士事務所にご相談いただくのが良いでしょう。

本記事の内容は、作成日(2024.12.18 時点の法律や諸制度に基づき作成しています


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