【重要】労働保険・社会保険の加入要件について

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アンド・パートナーズ社労士事務所です。
会社を経営し、人を雇用していくうえでは、遵守しなければならない法律が多々あります。
今回は、【労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件】についてご紹介します。
※近年、制度改正も多い要件となりますので、ご存知の皆様も今一度ご確認ください。
① 労災保険について
労災保険と雇用保険を総称して【労働保険】といいます。
労災保険は、従業員を1人でも雇用している会社は、法律上、労働保険の加入が義務付けられています。
- 業種や規模を問わず、強制適用される
- パート・アルバイト、日雇い労働者も含む全ての一般労働者が対象
- 雇用期間や就業時間に関わらず、1日でも雇用があれば会社は労働保険への加入義務がある
②雇用保険について
雇用保険は、従業員を1人でも雇用保険の加入する必要がある会社は労働保険の加入・雇用保険の設置が義務付けられています。
従業員の雇用保険の加入には、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 雇用契約が31日以上あること
- 所定労働時間が週20時間以上あること(※)
- 昼間学生でないこと
※2028年10月より「週10時間以上」に変更予定のためご留意ください。
③社会保険について
社会保険は、社会保険に加入する必要がある会社(適用事業所)は新規適用届が義務付けられています。適用事業所の従業員で、次の①または②に該当する人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。また、会社は従業員ごとに社会保険の加入のための資格取得手続きをする必要があります。
①1週間の所定労働時間と1月間の所定労働日数がフルタイムの労働者の4分の3以上である場合 例:フルタイムの労働者が週40時間働いている場合に週30時間以上働いている方
② ①以外で、以下の4つの要件を全て満たす場合
(a)1週間の所定労働時間が20時間以上
(b)所定内賃金が月額8.8万円以上(※1.賃金要件)
(c)学生ではない
(d)従業員51人以上の会社に勤務(※2.企業規模要件)
※1.賃金要件は、今後、2025年6月から3年以内に撤廃予定
※2.企業規模要件は、今後、2025年から10年かけて段階的に縮小され、2035年10月からは撤廃予定
◉労働保険・社会保険 加入要件 早見表
| 保険種類 | 週所定労働時間 (働き方の保険加入目安) | 取り扱いについて | 適用対象 |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 制限なし | なし | すべての労働者 |
| 雇用保険 | 週20時間以上 目安:月80時間以上 | 届出必要 | 上記②の要件 を満たす労働者 |
| 社会保険 | 通常の労働者(正社員)の3/4以上 保険加入目安:週30時間以上 保険加入目安:月130時間以上 | 届出必要 | 上記③-①の要件 を満たす労働者 |
| 社会保険 | 週20時間以上~通常の労働者の3/4未満 保険加入目安: 月80時間以上~月130時間未満 | 別途、届出必要 | 上記③-②の要件 を満たす労働者 |
※あくまでも主な適用要件や従業員の加入要件となります。業種が建設業の場合など、会社が法人・個人事業主など、個別の条件により適用要件や加入要件などが異なりますのでご不明な場合は弊所までお知らせください。
※弊所顧問先企業は、従業員を各種保険に加入させたい場合や従業員の週の労働時間の働き方が変わる場合は弊所までお気軽にお知らせください。
◉最後に
従業員を雇うと、法律上、企業が対応するべきことが増え、これらの義務に対応するには多くの時間を費やすため、従業員を雇用してから検討をするのでなく、従業員を雇用したい段階で社労士事務所にご相談いただくのが良いでしょう。
※本記事の内容は、作成日(2025.1.6 )時点の法律や諸制度に基づき作成しています。
※また、本記事の内容の一部については、専門用語を一般的な表現に置き換えて記載しています。
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